国民民主党と自民党とで、「年間103万円」の壁が撤廃されることになりそうですね。
これも、数少ないかもしれない弱者には不都合が生じるのでしょうか?!
今日書きたいのは、改正されるだろう「遺族年金」の話し。徐々にということだけど。
これまでの日本の年金システムでは、夫に先立たれた妻には遺族年金が支払われてきた。
遺族基礎年金は、いわゆる「新法」の施行日(昭和61年(1986年)4月1日)以後に受給権が発生した場合(死亡した場合)に支給される。
子が18歳に達した年からは支給が停止になる。
また、厚生年金に加入している夫に生計を維持されていた妻は、夫が亡くなった際に遺族厚生年金を受け取ることができる。
これは、今まで終身だった。
それが、来年の制度改正で、60歳未満の子のいない妻は夫が亡くなってから5年間しか遺族年金を受け取れなくなるらしい。
子どもがほしくても、できない夫婦だっている。
妻が何らかの疾患で専業主婦でしかいられない場合も非常に困ることになる。
詳しくは、「脱・税理士スガワラくん」が解説してくれている。(14分半)
子のいない専業主婦は地獄を見る、これは本当なのだ。
昭和の頃のように、役割分担制で夫は仕事、妻は家事のような専業主婦が大打撃をくらう。
令和の今、夫婦が共に仕事をし、子育ては保育園と夫婦で分担して進めるようになった。
今の時代にはそぐわない制度だから、専業主婦でも夫が亡くなったら仕事を見つけて働いてねということだ。
確かに夫婦が働く今、夫にとっては不公平感が大きいのも事実。
その不公平感をなくす意味合いも大きいのだろう。
しかし、子どもがほしくても何らかの事情でできない夫婦だっている。
そして、やむなく病気で専業主婦をせざるを得ない妻のことは全く考えられていない。
こんなでは、あってはならないが配偶者の急逝で、病気で仕事ができない妻・夫さえ仕事に出るしかなくなる。
弱者は切り捨ての思想がそこにはある。
優しさのかけらもなくなった。
少子高齢化はこんなところまで影響が及ぶのだ。
そして、今高齢になって既に遺族年金をもらっている未亡人はどうなるのだろう。
子は巣立っている人が多い。
高齢未亡人なんか早く去っていただきたいというのが、国の本音だろう。
が、実際は、女性は長生きなのだ。
確かに終身お金を渡し続けるには、財源が足りなくなったのか。
高額の配偶者の生命保険がいるようになるのではないか?!
私たちの子ども世代、今の30代はこの改革が成立すれば、打撃を受ける人も出て来る世代。
他人事ではないのだ。
若い世代は、大抵が今は共働きになっているからという前提なのだろう。
時代は変わるのは当然だし、それに伴い制度も変わる。
しかし、病気で仕事ができない場合はどうしたらいいかの指針くらいは示してほしい。
それがなかったら、暗黒の闇。
希望などもてるはずがない。
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